国内でも、他県に旅行するときに苦労することがありますが、
海外旅行で体調をくずして医療機関を受診するときは特に、
勝手が分からなくてトラブルになりがちです。
海外に旅行に行くときは、保険に加入しておいて、
もしものときも安心して治療を受けられるようにしておきたいです。
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日本国内では、健康保険証を見せれば、
全国どこの医療機関でも3割負担で治療が受けられます。
でも海外旅行ではそうもいきませんよね。
一部の国を除き、外国人旅行者の医療費は有料であり、
海外旅行先で医療機関を受診すると、
医療費の全額を自己負担することになります。
でも、日本の健康保険には「海外療養費」という制度があり、
帰国後に申請すれば、現地の医療機関で支払った医療費の一部について、
健康保険から給付が受けられます。
海外療養費として受けられる給付の額は、
原則的に、海外旅行先で受けたのと同じ治療を日本で受けたと仮定し、
算出した総医療費の7割となります。
海外旅行先で医療費を10万円支払ったとしても、
日本にいたら5万円で受けられる治療の場合、
健康保険から給付されるのは3万5,000円のみとなります。
実際に、現地で払った医療費の7割が戻ってくるわけではないので、
その点は注意が必要です。
反対に、日本で同じ治療を受けたときの医療費より、
海外での医療費のほうが低い場合は、
現地で払った医療費の7割が給付されます。
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日本で5万円かかる治療でも、海外旅行先で2万円しか払わなかった場合、
もらえるのは1万4,000円となります。
日本と海外、医療費を比べてみて、
どちらか低いほうの7割がもらえるということになります。
海外療養費を請求するには、診療内容のわかる書類と領収書が必要です。
忘れずに持ち帰るようにしましょう。
帰国したら、診療明細書と領収書に日本語訳をつけて、
加入する健康保険に提出します。
これらの資料をもとに、給付額を算定し、2カ月後に給付されます。
ただ、心臓移植など治療目的で渡航した場合は、
海外療養費の対象にはならないことに注意。
美容整形や性転換手術、高価な歯科材料、歯科矯正も対象外。
また差額ベッド代や先進医療の技術料、自然分娩の費用など、
健康保険が効かないものは請求できません。
健康保険に加えて、損害保険会社の提供する
海外旅行傷害保険に加入しておくとさらに安心です。
クレジットカードに自動付帯されている海外旅行傷害保険は、
最低ランクのカードだと、医療費の補償額は50万円程度なので、
万全とはいえません。
クレジットカードの補償額、適用条件を調べた上で、
不足するようならインターネットで提供されている
割安な海外旅行傷害保険を別に申し込んでおくと良いでしょう。
ちなみに、海外旅行傷害保険は、
旅行前にかかっていた持病が悪化して治療を受けたり、
虫歯や妊娠、出産にかかわる医療費がかかった場合、
保険金支払いの対象外です。
せっかくの旅行だからこそ、万全に安全対策をして臨みたいですね!
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